東京電力株式会社福島第一原子力発電所第2号機原子炉建屋内の作業環境改善に係る報告の徴収について
本件の概要
本日(6月8日)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第64条第1項の応急の措置の妥当性を検証するため、東京電力株式会社に対し、同法第67条第1項の規定に基づき、添付のとおり報告を求めましたので、お知らせします。
担当
原子力安全・保安院 原子力安全広報課
公表日
平成23年6月8日(水)
本日(6月8日)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第64条第1項の応急の措置の妥当性を検証するため、東京電力株式会社に対し、同法第67条第1項の規定に基づき、添付のとおり報告を求めましたので、お知らせします。
原子力安全・保安院 原子力安全広報課
平成23年6月8日(水)