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福島第一原子力発電所における緊急時作業に従事した放射線業務従事者の線量限度を超える被ばくに係る原因の究明及び再発防止対策についての報告書受領について

本件の概要

 原子力安全・保安院(以下「保安院」という。)は、平成23年6月17日、東京電力より報告を受けました。この報告は、6月10日に保安院から緊急時作業に従事した放射線業務従事者の線量限度を超えたことによる原因及び再発防止対策の指示に基づく報告です。
 東京電力からの報告によると、放射線業務従事者の線量限度を超えたことの原因は、①マスクの適切な使用及び安定ヨウ素剤の服用の指示の遅れ並びに配備不足、②中央操作室で飲食していたこと、③マスクの装着において眼鏡のテンプルにより隙間ができたこと、④1号機原子炉建屋の爆発など不測の事態に即応した対応ができなかったこと、⑤直接的な原因ではないものの線量限度の管理が出来ていなかったとして、内部被ばく線量の確定までに時間を要したことを挙げています。
 再発防止対策は、①マスクや安定ヨウ素剤などの資機材を適所に配備し、プラントに有意な変化が予測される場合には速やかに使用、②法令等で定める管理区域の放射性物質の濃度設定レベル以上のエリアでの飲食を禁止、③作業着手前に保護具の装着状況をチェックし、不備がないことを確認。また、現在使用しているマスク以外の型式について検討を行う、④作業前のサーベイを基に、作業環境に応じた保護具を選択、⑤内部被ばくの一次評価は、保守的に厳しく設定し、詳細評価を確実に行うことなどとしています。
 今後、保安院は、報告内容を確認するとともに、評価結果をとりまとめ、公表することとします。

担当

 

  原子力安全・保安院 原子力発電検査課

公表日

平成23年6月17日(金)

発表資料名

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