東京電力株式会社福島第一発電所第5号機の第4回定期事業者検査の実施体制に関する保安院の評定について(定期安全管理審査の結果に基づく評定)
本件の概要
果に基づく評定)原子力安全・保安院(以下、「保安院」という。)は、東京電力株式会社(以下、「東京電力」という。)に対し、独立行政法人原子力安全基盤機構(以下、「JNES」という。)による福島第一原子力発電所第5号機の第23保全サイクルにおける定期安全管理審査(平成21年9月~平成23年1月)に基づく評定について通知しました。
評定結果については、「JNESが審査を実施した期間中における事業者の定期事業者検査に係る実施体制は、おおむね機能し実施されていたとJNESは評価したが、その後、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所における事故は未だ収束しておらず、事業者において定期事業者検査を実施できる体制が維持できない状態となっている。
今後、事業者が今般の事故の事態を収束させ、その後、安全性を確保し、その状態を維持できる体制を構築する必要がある。その上で事業者において定期事業者検査を実施しうる体制が再構築される場合においては当該実施体制について確認することとする。」としました。
担当
原子力安全・保安院 原子力発電検査課
公表日
平成23年6月20日(月)
