東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1号機及び第4号機における使用済燃料プール代替冷却浄化系の設置に係る報告の徴収について
本件の概要
本日(7月11日)、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第64条第1項の応急の措置の妥当性を検証するため、東京電力株式会社に対し、同法第67条第1項の規定に基づき、添付のとおり報告を求めましたので、お知らせします。
担当
原子力安全・保安院 原子力安全広報課
公表日
平成23年7月11日(月)
本日(7月11日)、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第64条第1項の応急の措置の妥当性を検証するため、東京電力株式会社に対し、同法第67条第1項の規定に基づき、添付のとおり報告を求めましたので、お知らせします。
原子力安全・保安院 原子力安全広報課
平成23年7月11日(月)