株式会社永木精機六ヶ所村工場における加工施設及び再処理施設に係る溶接方法の認可について(溶接士の認可)
本件の概要
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条の4第2項及び第46条の2第2項の規定に基づき、株式会社永木精機六ヶ所村工場から申請のあった加工施設及び再処理施設に係る溶接方法を認可しましたので、お知らせします。
担当
原子力安全・保安院 核燃料サイクル規制課
公表日
平成23年7月13日(水)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条の4第2項及び第46条の2第2項の規定に基づき、株式会社永木精機六ヶ所村工場から申請のあった加工施設及び再処理施設に係る溶接方法を認可しましたので、お知らせします。
原子力安全・保安院 核燃料サイクル規制課
平成23年7月13日(水)