「中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」について
本件の概要
本政令案は、整備法の施行に伴い、中小企業団体の組織に関する法律施行令において、中団法第101条の2第2項及び第3項を引用している規定を削除する技術的改正を行うもの。
担当
中小企業庁 経営支援部 経営支援課
公表日
平成23年7月15日(金)
本政令案は、整備法の施行に伴い、中小企業団体の組織に関する法律施行令において、中団法第101条の2第2項及び第3項を引用している規定を削除する技術的改正を行うもの。
中小企業庁 経営支援部 経営支援課
平成23年7月15日(金)