容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第20条第2項に基づく公表について
本件の概要
環境省、経済産業省及び農林水産省は、平成22年11月30日付けで、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づき、再商品化義務を履行するよう勧告を行った容器包装リサイクル法の定める「特定事業者」(3社)が、平成23年7月19日現在においても再商品化をした事実が認められないため、勧告に従わなかった旨を公表します。
担当
産業技術環境局 リサイクル推進課
公表日
平成23年7月21日(木)
