「東日本大震災の被害者の特許法第十七条の三の規定による願書に添付した要約書の補正等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令」について~特許法等に基づく手続期間の満了日を3月31日までさらに延長します~
本件の概要
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」第3条第4項に基づき、東日本大震災の被害者であって特許庁への手続が困難である方を対象として、特許法等に基づく手続期間の満了日(現在平成23年8月31日まで延長)を、申出により平成24年3月31日までさらに延長します。この延長措置は、平成23年8月26日から実施します。
担当
特許庁 総務部総務課
公表日
平成23年8月23日(火)
