リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者に対する資産凍結等の措置対象者の追加について
本件の概要
我が国は、国際連合安全保障理事会決議(以下、「安保理決議」という。)第1970号及び第1973号により指定されたリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者(5団体・13個人)に対し、資産凍結等の措置を講じてきました。今般、新たに安保理決議第1970号により設置された制裁委員会において、対象者に1団体・2個人が追加指定されたことから、これらに対し、資産凍結等の措置を講ずることとしました。
担当
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成23年8月25日(木)
