犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分について
本件の概要
経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱事業)を営む東京エリアに対して、同社の犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認義務違反及び本人確認記録の作成義務違反が認められたため、同法第16条に基づき、当該違反行為を是正するために必要な措置をとるべきことを命じましたので、公表します。
担当
商務情報政策局 商取引監督課
公表日
平成23年9月2日(金)
経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱事業)を営む東京エリアに対して、同社の犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認義務違反及び本人確認記録の作成義務違反が認められたため、同法第16条に基づき、当該違反行為を是正するために必要な措置をとるべきことを命じましたので、公表します。
商務情報政策局 商取引監督課
平成23年9月2日(金)