激甚災害法に基づく東日本大震災に係る被災中小企業者対策について
本件の概要
激甚災害法に基づく東日本大震災に係る被災中小企業者対策のうち、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例の適用期間(平成23年9月11日まで)を平成24年3月31日まで延長する政令が閣議決定されました。
担当
中小企業庁 経営安定対策室
公表日
平成23年9月6日(火)
激甚災害法に基づく東日本大震災に係る被災中小企業者対策のうち、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例の適用期間(平成23年9月11日まで)を平成24年3月31日まで延長する政令が閣議決定されました。
中小企業庁 経営安定対策室
平成23年9月6日(火)