シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置の実施について
本件の概要
我が国は、シリア・アラブ共和国をめぐる現下の国際情勢にかんがみ、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容に沿い、シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等15個人及び6団体に対し、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく資産凍結等の措置(支払及び資本取引規制)を実施しました。
担当
外務省 中東アフリカ局 中東第1課
財務省 国際局 調査課外国為替室
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部貿易管理課
公表日
平成23年9月9日(金)
