「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」について~平成23年10月から中小企業倒産防止共済制度が充実します~
本件の概要
「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が本日(9月13日)閣議決定されました。本政令は、平成22 年4 月21 日に公布された中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律(平成22 年法律第25 号)における改正事項(共済金の貸付限度額の引き上げ等の施行期日を、平成23 年10 月1 日と定めるものです。
担当
中小企業庁 事業環境部 経営安定対策室
公表日
平成23年9月13日(火)
