ライターの規制等に係る経過措置期間の終了について
本件の概要
経済産業省では、使い捨てライターを使用した子供の火遊びによる火災の発生を受け、消費生活用製品安全法施行令の一部を改正し、平成22年12月27日よりライターに係る規制を開始しました。
昨日で経過措置期間が終了し、本日から、安全基準を満たしてPSCマークを表示したライター以外、販売することができなくなりましたので、改めてお知らせします。経済産業省では、経過措置期間の終了に合わせ、技術基準を満たしたライター以外の販売の禁止について、製造、輸入及び販売等の関係団体に対して、改めて周知に係る協力依頼を行うこととしています。
担当
商務流通グループ 製品安全課
公表日
平成23年9月27日(火)
