独立行政法人原子力安全基盤機構及び関西電力株式会社による定期検査等の一部未実施に係る報告に対する評価について
本件の概要
原子力安全・保安院(以下「保安院」という。)は、本年8月10日、大飯発電所3号機の平成21年から平成22年に実施された定期検査において、蒸気タービン開放検査の項目のうち一部の機器(第5抽気管※1)の検査が実施されていなかったことを受け、独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に対して、電気事業法第106条に基づき、事実関係の調査結果、根本的な原因を含む原因究明と再発防止対策及び平成19年3月以降これまで機構が実施した定期検査における未実施の項目の有無に関して本年9月9日までに報告することを指示し、関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)に対しては、保安院長名の文書により、定期事業者検査及び定期検査の一部未実施について、根本的な原因を含む原因の究明及び再発防止対策を報告するよう指示しました。(8月10日公表済み)
本年9月9日、これらの指示に基づいて機構及び関西電力から今般確認された事案に関する事実関係及び再発防止対策等に関する報告を受けました。(9月9日公表済み)
保安院は、両者の報告は組織要因まで含めて原因究明の調査がなされ、これを踏まえて再発防止対策の検討・策定が適切になされていると評価します。
保安院は、機構において、定期検査において検査員が必要な確認を行っていなかったこと及び定期事業者検査の情報から定期検査の一部未実施が認識できる状況にあったにもかかわらず当該未実施を認識できなかったことが直接原因であり、また、要領書作成などの業務において、現物・原図など一次情報に立ち返って検討するといった業務姿勢が確立されていないこと、不具合発生時にその背景まで調べる、事業者からの報告時に当然持つべき疑問を持って対応するなど自ら主体的に検討する組織風土となっていないことなど検査員の行動を把握・管理できなかった組織要因があったことは遺憾であることから、本日、保安院長から機構理事長に対して、厳重注意を行うとともに再発防止対策の徹底について、指示を行いました(別紙)。今後、保安院は機構が行うとしている再発防止対策について、機構のマネジメントレビュー※2等の機会を捉え確認をしていくこととします。
また、保安院は、関西電力については、再発防止対策の実施状況や、定期事業者検査等に関する品質保証活動の実施状況を保安検査等により確認していくこととします。
担当
原子力安全・保安院 原子力発電検査課
公表日
平成23年10月3日(月)
