外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸出禁止)について
本件の概要
経済産業省は、本日、株式会社サプライダー・トレーディング及び大山 豊による外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)違反事件に関し、同法第53条第2項に基づき、輸出禁止の行政処分を行いました。
担当
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成23年10月5日(水)
経済産業省は、本日、株式会社サプライダー・トレーディング及び大山 豊による外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)違反事件に関し、同法第53条第2項に基づき、輸出禁止の行政処分を行いました。
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
平成23年10月5日(水)