東京瓦斯株式会社における特定地下室等に設置されたガス管の漏えい検査の不備に対する報告徴収について
本件の概要
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、東京瓦斯株式会社(以下「東京ガス」という。)から、同社の供給区域内の建物のうち、一定面積以上の規模の特定地下室等にガス管等のガス工作物が設置されている建物において、同社が実施すべきガス管等の漏えい検査が、ガス事業法の下部規程(省令)で規定された周期では行われていなかったとの報告を受けました。今回の報告を受けて、当省は、同社に対して、①漏えい検査の周期が規定よりも長い物件の特定及び当該物件の漏えい検査の結果、②漏えい検査の周期の誤認に至った原因及び再発防止策、③特定地下室等の誤認による消費機器に関する周知の周期についての調査、④消費機器に関する周知の周期が規定よりも長い物件があった場合には、これに至った原因及び再発防止策について報告するように命じました。
担当
原子力安全・保安院 ガス安全課
公表日
平成23年10月21日(金)
