特定地下室等におけるガス漏えい検査等の不備に関する東京瓦斯株式会社に対する厳重注意及び指示について
本件の概要
東京瓦斯株式会社の供給区域内の一部の特定地下室等において、同社が実施すべきガス管等の漏えい検査が、ガス事業法令に規定された周期では行われていなかったとの報告を受け、原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、平成23年10月21日、同社に対して、ガス事業法に基づく報告を求めており、11月11日、同社から本件に関する報告書を受理しました。
これを受け、当院は、11月14日に同社に対して、ガス事業法第47条の規定に基づく立入検査を実施したところ、漏えい検査や消費機器に関する周知の周期が不足していた等、ガス事業法上の規定に違反していることが認められました。
このため、当院は、本日、同社に対して厳重に注意し、再発防止策の徹底を求める文書を発出しました。
担当
原子力安全・保安院 ガス安全課
公表日
平成23年11月16日(水)
