特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について
本件の概要
「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が本日(11月29日)閣議決定されました。本政令は、本年6月に公布された特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行期日を平成24年4月1日に定めるものです。
担当
特許庁 総務部 総務課
特許庁 総務部 制度改正審議室
公表日
平成23年11月29日(火)
「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が本日(11月29日)閣議決定されました。本政令は、本年6月に公布された特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行期日を平成24年4月1日に定めるものです。
特許庁 総務部 総務課
特許庁 総務部 制度改正審議室
平成23年11月29日(火)