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外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸出禁止)について
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外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸出禁止)について
本件の概要
経済産業省は、本日、一心貿易株式会社及び圓山徹宇こと李徹宇による外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)違反事案に関し、同法第53条第2項に基づき、輸出禁止の行政処分を行いました。
その概要は、以下のとおりです。
担当
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成23年12月8日(木)
発表資料名
外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸出禁止)について(PDF形式:67KB)
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