イランに対する国連安保理決議の履行に付随する措置の対象の追加等について
本件の概要
我が国はこれまで、イランの核問題に関する国際連合安全保障理事会決議第1929号等に基づき、イランの核活動等に対する累次の措置を講じてきました。イランの核計画の未解決の問題について懸念を表明する国際原子力機関理事会決議の採択(11月18日)などを踏まえ、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、閣議了解に基づき、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)により実施する措置の対象を次のとおり追加します。
担当
外務省 中東アフリカ局 中東第二課
財務省 国際局 調査課 外国為替室
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官
金融庁 監督局 総務課 国際監督室
公表日
平成23年12月9日(金)
