鉱業法第六条の二の鉱物を定める政令について
本件の概要
「鉱業法第六条の二の鉱物を定める政令」が本日(12月20日)閣議決定されました。本政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律(平成23年法律第84号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、国民経済上重要な鉱物であってその合理的な開発が特に必要な特定鉱物を定めるものです。
担当
資源エネルギー庁 資源・燃料部 政策課
公表日
平成23年12月20日(火)
「鉱業法第六条の二の鉱物を定める政令」が本日(12月20日)閣議決定されました。本政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律(平成23年法律第84号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、国民経済上重要な鉱物であってその合理的な開発が特に必要な特定鉱物を定めるものです。
資源エネルギー庁 資源・燃料部 政策課
平成23年12月20日(火)