経済産業省
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九州電力株式会社玄海原子力発電所第4号機二次系配管に係る協力事業者による溶接事業者検査の一部未実施について

本件の概要

 原子力安全・保安院は、九州電力株式会社(以下「九州電力」という。)が、九州電力玄海原子力発電所第4号機において取替えのための施工を実施中であった二次系の低温再熱蒸気管(注1)について、電気事業法に基づく溶接事業者検査を実施したところ、当該溶接事業者検査の協力事業者である財団法人発電設備検査技術協会(以下「発電技検」という。)が溶接事業者検査の一部(溶接後熱処理)について、法令上の検査対象項目であるにも関わらず、検査当日は検査不要と判断し、検査記録には不要を示す斜線を記載していたこと、さらに、その後、検査当日に任意で記録確認等が実施されていたことを根拠として、当該検査記録の斜線を誤記として処理し、検査が実施されていたものとして処置がなされていたことを確認しました。本日、その内容について、原子力施設安全情報申告調査委員会報告書として公表されました。
 なお、当該蒸気管の溶接工事は、次回定期検査での取替えのために施工していたものであり、現時点において実際に設置されておらず、また、施工会社による施工及び必要な試験が適切に実施されていたことを確認しております。
 本件に係る調査結果を踏まえ、当院は、溶接安全管理検査制度の適正な運用の観点において、必要な検査が実施されておらず、また検査結果に係る不適合管理についても不適切な処理がなされたことは遺憾であり、発電技検に対して厳重に注意するとともに、本件を踏まえた根本的な原因を含む原因の究明及び再発防止対策を平成24年1月20日までに報告するよう指示しました。また、九州電力に対しても、協力事業者である発電技検に対する調達管理が十分ではなく、発注者として看過していたことから、調達管理を徹底するよう厳重に注意し、発電技検を協力事業者として実施した溶接事業者検査について、本件を踏まえ、実施されていない項目の有無を調査し、
平成24年1月20日までに報告するよう指示しました。
 なお、その他の電力会社に対しても調達管理の充実を図ることについて注意喚起を図るとともに、発電技検を協力事業者として実施した溶接事業者検査について、九州電力に対する指示と同様の調査を指示しました。

担当

原子力安全・保安院 原子力発電検査課

公表日

平成23年12月22日(木)

発表資料名

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