シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について
本件の概要
我が国はこれまで、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対し、資産凍結等の措置を講じてきました。
今般、現下のシリア・アラブ共和国をめぐる国際情勢にかんがみ、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容に沿い、資産凍結等の措置の対象として、3個人及び6団体を追加することとしました。
担当
外務省 中東アフリカ局 中東第1課
財務省 国際局 調査課 外国為替室
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成23年12月22日(木)
