平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について
本件の概要
東北地方太平洋沖地震等による災害の発生に伴う初動の被災中小企業者対策として、特別相談窓口の設置等を行ったところですが、この災害は、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。
本指定等を受けて、被災中小企業者対策として、以下の措置を講ずることとしました。今回の災害は、被害の全容が未だ明らかではなく、一方でその拡大も予断を許さないことから、措置の対象は「全国」とします。
1.災害関係保証の発動
2.小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長
3.事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助
4.災害復旧貸付の金利引き下げ
担当
中小企業庁経営安定対策室
公表日
平成23年3月13日(日)
