「中小企業信用保険法施行令等の一部を改正する政令」について
本件の概要
株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の行う中小企業信用保険において、近時多額の保険収支赤字を計上しているところ。よって、中小企業者が信用保証協会(以下「協会」という。)に支払う保証料率の引上げを伴わない範囲内で、協会が公庫に支払う保険料率を引き上げ、公庫の保険収支の改善を図ることとする。
具体的には、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)及び他の法律施行令に定める保険料率について、原則0.1%の引上げを行う。
担当
中小企業庁 事業環境部 金融課
公表日
平成23年3月25日(金)
