「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令の一部を改正する政令」について
本件の概要
国際的な資源獲得競争の激化を踏まえ、我が国企業による資源確保の支援を強化するため、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が行う石油等の探鉱等に必要な資金に係る債務保証の限度として定める数を、「16」から「30」に改めるもの。
担当
資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油・天然ガス課
公表日
平成23年3月25日(金)
国際的な資源獲得競争の激化を踏まえ、我が国企業による資源確保の支援を強化するため、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が行う石油等の探鉱等に必要な資金に係る債務保証の限度として定める数を、「16」から「30」に改めるもの。
資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油・天然ガス課
平成23年3月25日(金)