「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」について
本件の概要
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律(平成22年法律第39号)のうち、主たる事務所の東京都への変更に係る規定の施行期日を、平成23年5月6日とするもの。
担当
資源エネルギー庁 資源・燃料部 政策課
公表日
平成23年3月25日(金)
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律(平成22年法律第39号)のうち、主たる事務所の東京都への変更に係る規定の施行期日を、平成23年5月6日とするもの。
資源エネルギー庁 資源・燃料部 政策課
平成23年3月25日(金)