三洋電機株式会社が製造した食器洗い乾燥機のリコール(製品回収)
本件の概要
三洋電機株式会社が製造した食器洗い乾燥機において、当該製品を焼損する重大製品事故が発生しました。
当該事故は、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき、重大製品事故報告を受け、平成24年10月2日及び平成24年10月30日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたものです(管理番号A201200482,A201200549)。
当該事故の原因は、現在調査中ではありますが、ヒーター端子とヒーターリード線とを接続するカシメ部において、カシメ強度が不足していたため、使用しているうちに発熱、発火し、当該製品を焼損したものと考えられます。
三洋電機株式会社では、事故の再発防止を図るため、本日から対象製品について製品回収を実施します。
経済産業省は、当該製品をお持ちの方に対し、事故の再発防止のため、製造事業者の行う製品回収を受けるよう呼びかけます。
担当
商務流通保安グループ 製品安全課 製品事故対策室
公表日
平成25年1月22日(火)
