タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置対象者追加
本件の概要
我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号及び第1989号に基づき、同理事会制裁委員会(以下「制裁 委員会」という。)により指定されたタリバーン関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきました。今般、制裁委員会が対象者として新たに1団体を追加指定したことに伴 い、これに対する資産凍結等の措置を講ずることとします。
担当
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
外務省 総合外交政策局 国際安全・治安対策協力室
財務省 国際局調査課 外国為替室
公表日
平成25年1月29日(火)
