コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加
本件の概要
我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1596号により、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という。)が指定したコンゴ民主共和国に対する武器禁輸 措置等に違反した者等に対し資産凍結等の措置を講じてきました。今般、制裁委員会が5個人及び2団体を追加指定したことに伴い、これらに対する資産凍結等の措置を講ず ることとします。
担当
外務省 アフリカ局 アフリカ第一課
財務省 国際局 調査課 外国為替室
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成25年2月26日(火)
