イランの拡散上機微な核活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置の対象者の追加
本件の概要
我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1737号、第1747号、第1803号及び第1929号に基づき、イランの核活動等に対する累次の措置を講じ てきました。今般、同理事会制裁委員会がイランの拡散上機微な核活動等に関与する者として新たに2個人及び3団体を追加指定したことに伴い、これらに対する資産凍結等 の措置を講ずることとします。
担当
外務省 中東アフリカ局 中東第二課
財務省 国際局 調査課 外国為替室
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成25年2月27日(水)
