タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者追加及び削除
本件の概要
我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号及び第1989号に基づき、同理事会制裁委員会(以下、「制 裁委員会」という。)により指定されたタリバーン関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきました。今般、制裁委員会が対象者として新たに1個人を追加指定したことに 伴い、これに対する資産凍結等の措置を講ずることとします。また、制裁委員会が資産凍結等の対象者リストから5個人を削除したことに伴い、これらに対する資産凍結等の措置を解除することとします。
担当
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成25年3月18日(月)
