外為法に基づく北朝鮮輸出入禁止措置を継続します
本件の概要
経済産業省は、今般、「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」(平成24年4月3日閣議決定)に基づき、北朝鮮を仕向地とする全ての品目の輸出禁止及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての品目の輸入禁止等の措置を引き続き講ずることとしました。
具体的な内容は以下のとおりです。
担当
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成24年4月3日(火)
経済産業省は、今般、「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」(平成24年4月3日閣議決定)に基づき、北朝鮮を仕向地とする全ての品目の輸出禁止及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての品目の輸入禁止等の措置を引き続き講ずることとしました。
具体的な内容は以下のとおりです。
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
平成24年4月3日(火)