事業者間取引における化学物質の有害性等の表示に関する制度改正を行いました
本件の概要
国内外の事業者間で安全に化学物質を取引するためには、当該化学物質の有害性情報や取扱方法を適正に伝達することが必要です。現在、化学物質排出把握管理促進法及び労働安全衛生法(厚生労働省所管)において、それぞれ、有害性情報等の伝達方法を定めていますが、これらを国際連合が制定した「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」に整合させ、あわせて、表示内容に関する基準を一本化するため、関連する省令等の改正を行いました。
担当
製造産業局 化学物質管理課
公表日
平成24年4月20日(金)
