ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加
本件の概要
我が国は、国連安全保障理事会決議第1844号及び、国連安保理制裁委員会(決議751及び1907制裁委員会、以下「制裁委員会」という。)による指定に基づき、ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等(10個人・1団体)に対し資産凍結等の措置を講じてきましたが、今般、制裁委員会が対象者として新たに1個人を追加指定したことに伴い、これに対する資産凍結等の措置を講ずることとします。
担当
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課
外務省中東アフリカ局アフリカ第二課
財務省国際局調査課外国為替室
公表日
平成24年4月23日(月)
