「再生可能エネルギー特別措置法の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました
本件の概要
本日、「再生可能エネルギー特別措置法の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。
この政令は、発電設備の認定等、法律の施行(本年7月1日)に先立って開始することが必要な準備行為の開始日を5月29日と定めるものです。
担当
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課
公表日
平成24年5月22日(火)
本日、「再生可能エネルギー特別措置法の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。
この政令は、発電設備の認定等、法律の施行(本年7月1日)に先立って開始することが必要な準備行為の開始日を5月29日と定めるものです。
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課
平成24年5月22日(火)