シリア政府関係者等に対する資産凍結等の措置の対象を追加し、シリア国籍航空機による航空チャーター便の我が国への乗り入れを禁止しました
本件の概要
我が国は、これまで、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対し、資産凍結等の措置を始めとした制裁措置を講じてきました。
現下のシリア・アラブ共和国をめぐる国際情勢にかんがみ、本日、閣議了解の下、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容に沿い、資産凍結等の措置の対象として3個人を追加することとしました。また、シリア国籍航空機の航空チャーター便について我が国への乗り入れを認めないこととしました。
なお、我が国では、シリアに限らず武器の輸出及び輸入については原則禁止しており、既に武器禁輸措置を講じているところでありますが、引き続き同措置を講じます。
加えて、資産凍結等の措置の対象者については、既に厳正なビザ審査をすることとしていますが、本日新たに指定を行った3個人についても同様の措置を講じます。
担当
外務省 中東アフリカ局 中東第1課
財務省 国際局 調査課 外国為替室
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成24年7月6日(金)
