輸出貿易管理令等の一部を改正しました
本件の概要
輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表では、大量破壊兵器の拡散防止等に関する国際輸出管理会合において規制対象品目として合意された貨物及び技術について規定することにより、これら品目の輸出等の際に経済産業大臣の許可を要することとしています。
経済産業省は、2011年の国際輸出管理会合における合意等を踏まえ、輸出貿易管理令について所要の改正を実施し、本日閣議決定されましたので、所要の改正を行った関係省令等と併せてお知らせします。
担当
貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易管理課
公表日
平成24年7月13日(金)
