保安院が東京電力株式会社に指示していた根本原因分析に係る報告書が提出期限を延長する旨の報告を受けました
本件の概要
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、平成24年7月17日、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)から、当院が指示した(以下、3件)根本原因の究明等の報告の提出期限について、別添による延長報告の提出があり、受領しました。
そのため、これらの報告の提出期限について、①は平成24年8月13日、②及び③は平成24年8月13日(中間報告)、9月28日(最終報告)となります。
①「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第5号機中央制御室非常用換気空調系の運転上の制限の不遵守に係る保安規定違反に対する根本原因分析について(追加指示)」、(平成24年5月13日)
②「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所における保守管理不備に係る保安規定違反について(指示)」(平成24年5月23日)
③「柏崎刈羽原子力発電所、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の点検周期を超過した機器における保安規定違反について(指示)」(平成23年3月2日、5月23日)※
※ ③については、平成23年5月25日に地震に伴う福島第一原子力発電所対応のため、東京電力から報告書の提出が延長されていたが、②の指示に併せて保安院が再度提出を求めたもの。
担当
原子力安全・保安院 原子力発電検査課
公表日
平成24年7月17日(火)
発表資料名
- 保安院が東京電力株式会社に指示していた根本原因分析に係る報告書が提出期限を延長する旨の報告を受けました(PDF形式:67KB)

- 別添1:「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第5号機中央制御室非常用換気空調系の運転上の制限の不遵守に係る保安規定違反に対する根本原因分析について(追加指示)」の報告延期について(PDF形式:153KB)

- 別添2:「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所における保守管理不備に係る保安規定違反について(指示)」及び「柏崎刈羽原子力発電所、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の点検周期を超過した機器における保安規定違反について(指示)」の報告延期について(PDF形式:338KB)

