犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分
本件の概要
経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱業)を営む柏私書箱センター及びAICに対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律※(以下「犯罪収益移転防止法」という。)第16条の規定に基づき、本人確認義務及び本人確認記録の作成・保存義務に係る違反行為を是正するために必要な措置をとるべきことを命じました。
担当
経済産業省 商務情報政策局 商取引監督課
公表日
平成24年8月17日(金)
経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱業)を営む柏私書箱センター及びAICに対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律※(以下「犯罪収益移転防止法」という。)第16条の規定に基づき、本人確認義務及び本人確認記録の作成・保存義務に係る違反行為を是正するために必要な措置をとるべきことを命じました。
経済産業省 商務情報政策局 商取引監督課
平成24年8月17日(金)