訪問購入規制の適用除外の対象とすべき物品及び取引態様についての意見募集を開始しました~特定商取引法の改正に伴うパブリックコメントの実施~
本件の概要
昨今、自宅に押しかけた事業者に貴金属等を強引に買い取られるといった被害が増えるなか、新たに「訪問購入」の規制を盛り込む「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」(平成24年法律第59号)がこのたび成立し、公布されました。
改正法は公布後半年以内に施行することとなっており、施行までの期間において、規制の適用除外となる物品又は取引態様の検討を行うこととなります。
消費者庁及び経済産業省では、こうした改正法に係る訪問購入規制の適用除外の対象とすべき物品及び取引態様について、広く国民の皆様から御意見を募集いたします。
担当
商務流通グループ 消費経済企画室
公表日
平成24年8月31日(金)
