タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除
本件の概要
我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号及び第1989号に基づき、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という。)により指定されたタリバーン関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきました。今般、制裁委員会が資産凍結等の対象者リストから2個人を削除したことに伴い、これらに対する当該措置を解除することとします。
担当
外務省 総合外交政策局 国際安全・治安対策協力室
財務省 国際局 調査課 外国為替室
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成24年10月24日(水)
