特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行令等を閣議決定しました
本件の概要
本年の通常国会で成立した、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(以下「アジア拠点化推進法」という。)について、施行期日を平成24年11月1日に定めるとともに、本法の施行に必要な事項等を規定した、アジア拠点化推進法施行令等を、本日、閣議決定しました。
担当
貿易経済協力局 貿易振興課
公表日
平成24年10月26日(金)
本年の通常国会で成立した、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(以下「アジア拠点化推進法」という。)について、施行期日を平成24年11月1日に定めるとともに、本法の施行に必要な事項等を規定した、アジア拠点化推進法施行令等を、本日、閣議決定しました。
貿易経済協力局 貿易振興課
平成24年10月26日(金)