南アフリカ共和国、中華人民共和国及びスペイン産の電解二酸化マンガンに係る不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査を開始しました
本件の概要
経済産業省及び財務省は、関連法令に照らして検討を行った結果、南アフリカ共和国、中華人民共和国及びスペイン産の電解二酸化マンガンに係る不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査を開始します。
担当
貿易経済協力局 特殊関税等調査室
製造産業局 化学課
公表日
平成24年10月30日(火)
経済産業省及び財務省は、関連法令に照らして検討を行った結果、南アフリカ共和国、中華人民共和国及びスペイン産の電解二酸化マンガンに係る不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査を開始します。
貿易経済協力局 特殊関税等調査室
製造産業局 化学課
平成24年10月30日(火)