11月からアジア拠点化推進法が施行されます
本件の概要
本年の通常国会で成立した「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法」(以下「アジア拠点化推進法」という。)が11月1日から施行され、法人税負担の軽減等の支援措置が実施されます。また、新たに、同法で認定された研究開発事業に関連する特許出願を早期審査・審理の対象に加えることとしました。(特許法の運用上の措置)
担当
貿易経済協力局 貿易振興課
特許庁 総務課
公表日
平成24年10月30日(火)
本年の通常国会で成立した「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法」(以下「アジア拠点化推進法」という。)が11月1日から施行され、法人税負担の軽減等の支援措置が実施されます。また、新たに、同法で認定された研究開発事業に関連する特許出願を早期審査・審理の対象に加えることとしました。(特許法の運用上の措置)
貿易経済協力局 貿易振興課
特許庁 総務課
平成24年10月30日(火)