外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮輸出入禁止措置の継続
本件の概要
経済産業省は、「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」(平成25年4月5日閣議決定)に基づき、北朝鮮を仕向地とする全ての貨物の輸出禁止及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物の輸入禁止等の措置を継続することとしました。
本措置は、これまで1年毎に継続のために延長してきたところですが、北朝鮮をめぐる諸般の情勢を総合的に勘案し、北朝鮮がこれ以上の挑発行為を控え、諸懸案の解決に向けた前向きで具体的な行動をとるよう強く求めるため、上記閣議決定において、「2年間」延長することとされています。
担当
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成25年4月5日(金)
