犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分
本件の概要
経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱業)を営む有限会社フェニックスオフィス及び有限会社リオンに対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律※(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)第17条の規定に基づき、本人特定事項の確認義務及び確認記録の作成・保存義務に係る違反行為を是正するために必要な措置をとるべきこと等を命じました。
担当
商務流通保安グループ 商取引監督課
公表日
平成25年5月17日(金)
