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タリバーン関係者等及びテロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象者追加及び削除
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タリバーン関係者等及びテロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象者追加及び削除
本件の概要
我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号及び第1989号に基づき、同理事会制裁委員会(以下、「制裁委員会」という。)により指定されたタリバーン関係者等に対し、資産凍結等の措置を講じてきました。今般、制裁委員会が対象者として新たに5個人及び1団体の追加指定、7個人の削除をしたことに伴い、我が国における資産凍結等の措置の対象者を変更します。
また、安保理決議第1373号に基づきテロリスト等として資産凍結等の措置を講じている1個人及び1団体について、本日閣議了解された「テロリスト等に対する資産凍結等の措置について」をもって、当該措置を解除します。
担当
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成25年5月24日(金)
発表資料名
タリバーン関係者等及びテロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象者追加及び削除(PDF形式:281KB)
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