家庭用品品質表示法は、消費者が日常使用する家庭用品について、品質に関し表示すべき事項や、その表示方法等を定め、家庭用品の品質表示を適正にわかりやすくすることにより、消費者が商品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることがないよう、消費者保護を図ることを目的に昭和37年に制定された法律です。家庭用品は、生活スタイル、ニーズの変化や技術革新等により様変わりしてきており、表示の対象とする品目や表示を行う事項等については、随時見直しが行われています。
本法の対象となる家庭用品は、一般消費者の通常生活に使用されている繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、消費者がその購入に際し品質を識別することが困難で、かつ品質を識別することが特に必要と認められる品目について、政令で指定されます。
現在は、以下のような90品目が対象に指定されております。
対象品目については、次の二つの事項について、それぞれの品目ごとに表示の標準となる事項を経済産業大臣が告示しています。表示者(製造業者、販売業者又は表示業者)はこの告示に従って品質表示を行うことになります。